大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 平成3年(ネ)1146号 判決 1992年2月10日

控訴人

東日本旅客鉄道株式会社

右代表者代表取締役

住田正二

右訴訟代理人弁護士

西迪雄

鵜澤秀行

中村勲

向井千杉

富田美栄子

被控訴人

柳沢正

福田民雄

坂庭稔

田淵勝美

近江利幸

大井一幸

柳井剛

金子洋

生方千平

丸山忠伸

南雲浩幸

右一一名訴訟代理人弁護士

白井巧一

若月家光

角田義一

出牛徹郎

内藤隆

山田謙治

松本淳

采女英幸

藤倉眞

嶋田久夫

主文

1  原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。

2  控訴人が被控訴人らに対してした原判決添付処分目録記載の各処分がいずれも無効であることの確認を求める請求に係る訴えをいずれも却下する。

3  被控訴人柳沢正の控訴人に対する請求中、控訴人敗訴部分の請求を棄却する。

4  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求める裁判

一控訴人

1  主文第一項同旨

2  被控訴人の請求をいずれも棄却する。

3  主文第四項同旨

二被控訴人ら

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

第二事案の概要

次のとおり付加、訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」第二のとおりであるから、これを引用する。

原判決五丁表一行目の「本件の訓告、厳重注意」の後に「(以下「本件処分」という。)」を加え、同三行目の「事実行為であること、」を「事実行為であり、このような過去の行為の無効確認の訴えは、原則として確認の利益を欠き、不適法というべきである。」と改め、同行目の「本件処分の無効を確認しても、」の後に「期末手当、昇給の減額等といった被控訴人らの不利益はそのまま残るのであるし、また、今後は本件処分によって被控訴人らに新たな不利益が課せられることはない等といった事情があるから、本件処分の無効確認は、被控訴人らの現在の」を加える。

第三争点に対する判断

一確認の利益について

1  「訓告」及び「厳重注意」の性質

(一) 控訴人の就業規則(<書証番号略>)一四一条は、一項で、懲戒の種類として、懲戒解雇、論旨解雇、出勤停止、減給、戒告の五種を掲げた上、二項で、「懲戒を行う程度に至らないものは訓告とする。」と規定しているから、訓告は、懲戒とは区別され、懲戒のうちで最も軽易な戒告(「厳重に注意し、将来を戒める。」ものとされている。同条一項(5))よりもさらに軽易な措置であるということができる。また、厳重注意は、実際上行われているが、就業規則等控訴人の規程上には規定が置かれておらず、実際の取扱いでは、訓告に至らないさらに軽易な措置であって、将来を戒めるために発令されているものである(証人立田四丁裏)。

そして、訓告及び厳重注意の効果等に関し次の事実が認められる。

(1) 期末手当における不利益

控訴人の賃金規程(<書証番号略>)は、期末手当として六月一日を基準日とする夏季手当と一二月一日を基準日とする年末手当を定め、調査期間(夏季手当については前年一二月一日から五月三一日まで、年末手当については六月一日から一一月三〇日まで)内に、懲戒としての減給、戒告を受けた者とともに、訓告を受けた者及び勤務成績が良好でない者は、期末手当が五パーセント減額されると規定している。しかし、厳重注意については、期末手当に関して格別の定めはない。実際の取扱いでは、厳重注意を受けたことは、直ちに右の勤務成績が良好でない者に当たると判断されるわけではないが、調査期間内の勤務成績を判断する場合に、成績面でのマイナスの一要素となるとされている(証人立田一八丁裏)。

(2) 昇給における不利益

右賃金規程は、昇給の実施時期を毎年四月一日と定め、社員は一年間に原則として四号俸昇給するが、昇給所要期間(一年)内に、訓告を二回以上受けた者及び勤務成績が特に良好でない者(平素社員としての自覚に欠ける者、勤労意欲、執務態度、知識、技能、適格性、協調性等他に比し著しく遜色のある者をいう。)は、昇給が一号俸減ぜられる旨規定している。しかし、厳重注意については、昇給に関しても格別の定めはない。実際の取扱いでは、厳重注意を受けたことは、昇給所要期間内において、勤務成績が特に良好でない者に当たるか否かを判断する際に、マイナス要因となるとされている(証人立田一一丁裏)。

(3) 昇進における不利益

控訴人の昇進基準(規程)(<書証番号略>)は、社員の昇進試験について定めているが、その中で「前年度から受験日までの間に、懲戒処分(訓告を含む。)……のあった者」は昇進試験を受験できず、「昇進発令日までの間に、懲戒処分(訓告を含む。)……があった者」は昇進試験の合格が取り消される旨規定している。しかし、厳重注意については定めがない。

また、右昇進基準(規程)によると、控訴人における昇進の判断は、試験成績のほか、社員としての自覚、勤労意欲、執務態度、協調性等を総合考慮した人事考課に基づいて行われるが、この人事考課には、人事管理台帳(<書証番号略>)、社員管理台帳(<書証番号略>。現場長ないし助役作成、証人立田一〇丁裏)が資料とされる(証人立田一〇丁表、一一丁表)。そして、人事管理台帳の記入要領(<書証番号略>)によれば、同台帳の給与実績欄には、(定期)昇給において昇給を減ぜられた場合には、減ぜられた号俸数と事由を、期末手当を減額された場合には、減ぜられた率とその事由を、賞罰欄には、訓告、厳重注意をも、それぞれ記載することとされており、社員管理台帳についても、その様式等(<書証番号略>)に鑑みれば、右の人事管理台帳の記載とほぼ同様な記載をすることとされているものと推認される。

(二) 以上によると、控訴人においては、訓告は、それ自体では将来を戒めることを目的としてされるものであるが、それを受けたこと自体が、期末手当、昇給、昇進において、不利益に考慮されるという意味で制裁的側面をも有する措置であり、それを受けたこと及びそれに伴う不利益が人事管理台帳等に記載されている。また、厳重注意は、将来を戒めることを目的としてされ、控訴人の規程等からは、それをされる根拠となった勤務実績の不良等が期末手当等において不利益に考慮されることはあるとしても、それをされたこと自体が右の不利益に結びつけられてはいない。もっとも、実際の取扱いでは、厳重注意を受けたことは、期末手当、昇給において、マイナスの要因とされるし、それを受けたことが人事管理台帳等に記載されることになっている。

2 ところで、控訴人は、過去の行為等の無効確認の訴えは、原則として確認の利益を欠き、不適法であると主張する。

なるほど、単なる過去の行為等の無効確認は、それによって当事者間に存在する現在の紛争を解決するために益することにならず、その無効確認の訴えは確認の利益を欠くものとせざるを得ないであろう。しかし、過去の行為等の無効確認の訴えであっても、その無効確認が認容された場合に、当事者間においてこれに従った措置等が取られることが客観的にみて当然に期待され、これにより現に存する紛争が解決されるようなときは、右の訴えは、現在の紛争解決のために適切かつ必要なものとして確認の利益を認めるのが相当である。本件の訓告、厳重注意についても、それ自体は過去の行為であるが、それを受けたことに伴う不利益が、現に残存し、あるいは、将来課せられる可能性があり、その無効確認により、右の不利益の回復ないし消滅が客観的にみて当然に期待されると認められるのであれば、その無効確認の訴えは確認の利益を肯定して差し支えない。

3 この点に関し、控訴人は、被控訴人らは昭和六二年中に本件処分以外にも訓告、厳重注意等を受けており、本件処分の無効を確認してみても、期末手当、昇給の減額等の不利益はそのまま残るのであるし、また、今後は本件処分によって不利益が課せられることはない等といった事情があるから、本件処分の無効確認は、被控訴人らの現在の雇用関係上の利益には影響がなく、結局、本件処分の無効確認を求める利益はない旨主張する。

そこで、検討するに、まず、訓告を受けた被控訴人福田については、昭和六二年一二月期の期末手当が五パーセント減額され、昭和六三年四月期に昇給が一号俸減ぜられているが、同人は、本件のほかに、昭和六二年六月、一一月に二回の訓告を受けていることが認められるから(<書証番号略>)、本件の訓告を無効としてみても、同人の右の不利益は当然には解消されることが期待されるとはいい得ない。

次に、厳重注意を受けた被控訴人ら(被控訴人福田を除く一〇名)については、昭和六二年一二月期の期末手当が五パーセント(ただし、被控訴人坂庭については、12.78パーセント)減額され、被控訴人坂庭は、昭和六三年四月期に昇給が三号俸減ぜられ、また、被控訴人田淵、同柳井、同金子の三名は、同期に昇給が一号俸減ぜられている(<書証番号略>、弁論の全趣旨)。そのうち被控訴人坂庭についてであるが、同人は本件のほかに昭和六二年九月に出勤停止五日の懲戒処分を受け、同年一一月に訓告を受けていることが認められ(<書証番号略>)、期末手当の減額はもっぱら出勤停止に伴うものであり(<書証番号略>によれば、出勤停止五日の場合、期末手当は、成績率一〇パーセント、期間率2.78パーセントの合計12.78パーセントが減額されることになっている。)、昇給の減は、うち二号俸の減は右出勤停止に伴うもの(<書証番号略>)、その余の一号俸の減も、右の処分経緯に照すと、本件の厳重注意を無効とすれば直ちに解消されることが期待されると認めるには不十分である。その余の被控訴人ら(被控訴人福田、同坂庭を除く九名)は、本件のほかに、同年一一月に訓告ないしは厳重注意を受けており(<書証番号略>、期末手当の減額は、本件の厳重注意を無効としてみても、当然には解消されることが期待されるとはいい得ないし、被控訴人田淵、同柳井、同金子の三名の昇給の減は、同人らがさらに同年六月厳重注意を受けていること(<書証番号略>)を合せ考えると、本件の厳重注意を無効としてみても、直ちに解消されることが期待されるとは認めるに足りない。

そして、勤務成績等が、期末手当、昇給に及ぼす影響は、当該の期末手当、昇給限りのものであるから(このことは、期末手当につき調査期間内の、昇給につき昇給所要期間内の事由を参酌する旨の前記賃金規程の定めの反対解釈からも明らかであるが、実際の取扱いにおいても、それが守られている。証人立田五丁裏)、少なくとも昭和六三年四月以降は、本件処分が存在することによって期末手当の減額、昇給の減といった不利益を受けることはあり得ない。

また、訓告による昇進試験の受験資格の欠格等は、前述のとおり、前年度から受験日までの訓告に限られるから、被控訴人福田の本件の訓告による欠格は昭和六三年度の昇給試験で解消している。

さらに、昇進に関する人事考課についての資料となる人事管理台帳等に本件処分が記載されているということも、そのことだけでは、被控訴人らが本件処分を受けたこと自体が将来の人事考課において、影響を与えるかどうか、与えるとしてそれが法的に意味のあるものかどうか等といったことを、到底確定することができない。

そうすると、本件処分の無効を確認してみても、それにより被控訴人らの不利益が回復されるものとは認められず、また、今後本件処分によって不利益が課せられる可能性があることを認めることもできず、他に、本件処分の無効確認が当事者間に現に存する紛争を解決するために適切かつ必要であるとの事情もこれを認めることができない。

4 よって、本件処分の無効確認を求める利益があることを首肯することができず、結局、本件処分の無効確認の訴えは、確認の利益を欠ものとして、不適法というべきである。

二被控訴人柳沢に対する不法行為の成否について

1  被控訴人が本件行為に参加しているか否かにつき検討する。

(一) まず、証拠(<書証番号略>、被控訴人福田、被控訴人柳沢)によると、被控訴人柳沢は、昭和六二年一〇月八日の本件行為の当日午後六時三〇分から国鉄労働会館(高崎駅から徒歩五、六分の距離にある。)で開かれた高崎地本高操支部青年部拡大常任委員会に常任委員として出席するため、同じ高崎運転所分会所属で同常任委員の高橋徹とともに、勤務終了後直接右会館に行くこととし、本件行為には参加しなかったとの事実が認められるのである。

(二) しかしながら、証拠(<書証番号略>、証人猪瀬、証人山崎)によると、本件行為の相手方である高崎運転所の首席助役猪瀬憲一、同事務助役山崎順二は、被控訴人柳沢が本件行為に参加したのを現認した、との右(一)の事実とは全く相反する事実が認められるのである。

(三) そこで、右(一)及び右(二)の両事実のそれぞれを支える証拠の信用性について考える。

(1) 右(一)の証拠であるが、そのうちの被控訴人柳沢の陳述書(<書証番号略>)及び原審における同人の本人尋問の結果では、本件行為の当日の同人の行動について、「一七時八分に勤務が終了し、同じく運転所分会に所属する高橋徹とともに、同四〇分ころ勤務場所である貨車解体班詰所を徒歩で出発し、同四七分ころ最寄りの西上正六バス停に着き、一八時ころに遅れて来た一七時五三分を予定時刻とするバスに乗って一八時一二分ころ高崎駅西口に着き、同所で食事をした後同二五分ころ国鉄労働会館に着いた。同三〇分に高崎地本高操支部青年部拡大常任委員会が始り、被控訴人柳沢も担当として報告した。同常任委員の山本博は、本件行為に参加したが、途中で退席し、運転所からバイクで同常任委員会に向かったもののやや遅れ同四〇分ころ同常任委員会に出席した。同常任委員会は一五分ほどで終わったが、被控訴人柳沢は、高橋らとともに一九時ころからの高崎地本熊谷支部青年部結成準備会に出席した。二一時ころ会議は終わったが、被控訴人柳沢の靴が見当たらずそれを探していたため遅れ、高崎駅二一時四四分発の信越本線下り列車で高橋とともに帰宅した。」旨具体的かつ詳細に述べられており、山本博の陳述書(<書証番号略>)、高橋徹の陳述書(<書証番号略>)ともよく符合している。このことからすると、被控訴人柳沢が本件行為に参加していないとする右(一)の証拠は、かなり信憑性があるとも考えられないではない。

しかし、右の供述は、当時の事態の経過を分単位で説明するもので、詳細に過ぎ、却ってその信用性に疑問を生じさせる余地があるし、また、その点はともかく、<書証番号略>によると、本件行為の行われた運転所と右常任委員会の開かれた国鉄労働会館との距離はおよそ1.5キロメートル程で、仮に自動車等を利用するとし、右常任委員会の開催時刻が若干遅れたなどといった事態が想定できるとすれば、被控訴人柳沢が本件行為と右常任委員会の両方に出席することが全く不可能というわけではないのである(このことは、右供述に現れた、山本博の行動からも推察できるところである。)。

さらに、被控訴人柳沢は、本件処分の発令日に、その告知を受けた際、告知した高崎運転所長並びに立合いの猪瀬助役及び山崎助役に、現認者と現認時間を聞いただけで、本件行為の現場にいなかった等といった異議を述べていなかったことが認められ(証人猪瀬一六丁裏、<書証番号略>)、これにつき、被控訴人柳沢は、処分の告知を受けるために所長室のそばの廊下で待機している時に、被控訴人近江、同田淵に対応を相談したところ、両名から高崎地本に相談する必要があるから、処分の告知の際には取り敢えず現認者と現認時間を確認しておくようにとの指示を受けたため、これに従い格別の異議を述べなかった旨弁解しているが(被控訴人柳沢一三丁表、<書証番号略>)、処分告知の際に、告知した高崎運転所長や助役に、異議を述べることが可能であったのに異議を述べなかったのは、もし被控訴人柳沢が本件行為に参加していなかったとすれば、やはり合理性を欠くものと解される。

(2) 右(二)の証拠であるが、前記争いのない事実によると、本件行為は、被控訴人福田ら一〇数名の者によって約三〇分にわたってされているところ、これに猪瀬助役及び山崎助役の二人で対峙したのであり、原審証人猪瀬、同山崎、同福田、同田淵の各証言によれば、その間、間断なく押問答が繰り返されていたことが認められるから、猪瀬助役及び山崎助役による本件行為の参加者一人一人の現認は容易でなかったと一応は推認され得る。しかしながら、右証拠及び<書証番号略>によると、両者の間には若干の距離がおかれており、猪瀬助役及び山崎助役は対峙している者らをその上司として普段から知っていることが認められることと対峙していた時間(約三〇分)とを合せ考えると、被控訴人らの現認が可能であったと認められるのである。そして、原審証人猪瀬、同山崎の各証言によれば、猪瀬助役及び山崎助役は、被控訴人福田らが退室した直後に、それぞれ、参加者の氏名、人数についての自己の認識をメモ等によって明確にし(なお、当日、猪瀬助役と山崎助役とが、相互に確認し合ったかどうかについては、両証言は一致していない。)、翌朝、それぞれの認識を確認し合ったが、被控訴人柳沢の参加は、両助役が共に確信しているところであることが認められる。その体裁からみて、本件行為の当日か、翌日に、猪瀬助役によって、自己の心覚えと、上司への取り敢えずの報告用に作成されたと認められる<書証番号略>にも、被控訴人柳沢の本件行為の参加が明記されており、右認定を支えている(なお、<書証番号略>の別紙1の「現認書」は、猪瀬助役が<書証番号略>をもとに作成したものと考えられる。)。そうすると、原審証人猪瀬、同山崎の各証言には、猪瀬助役及び山崎助役のそれぞれが、参加者を一三名であると現認しながら、一名の氏名について両助役が一致しなかったなど、各証言のもととなる両助役の認識において、やや不確実なところもないとはいえないが、右各証言による、被控訴人柳沢の本件行為への参加についての右認定は、これを直ちに信用できないと断定することはできない。

(3)  結局、右(一)の証拠と右(二)の証拠とのどちらに信を措くべきかは、容易には決め難いものといわなくてはならない。

(四)  そうすると、本件証拠関係のもとでは、被控訴人柳沢が本件行為に参加していなかったとの事実を認定することができないものというべきである。

2 被控訴人柳沢に対する不法行為は、同人が本件行為に参加しなかったとの事実を前提とするものであるところ、右事実を確定し難いのであるから、その余の点につき判断するまでもなく、右不法行為は、その成立を認め得ないものといわなくてはならない。

よって、被控訴人柳沢の控訴人に対する不法行為に基づく損害賠償の請求は、失当である。

第四結論

したがって、被控訴人らの控訴人に対する本件処分の無効確認請求に係る訴えはこれを却下すべきであり、被控訴人柳沢の控訴人に対する損害賠償請求はこれを全部棄却すべきであるから、これと異なる原判決の控訴人敗訴部分はこれを取り消すこととし、訴訟費用につき、民訴法九六条、八九条、九三条一項本文を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官山下薫 裁判官鈴木康之 裁判官豊田建夫)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例